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債務整理の種類について(2)

今日は、特定調停について書きたいと思います。

特定調停は、”特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(民事調停法の特例)”に基づいて申し立てるものです。

簡易裁判所に債権者を呼び出して、調停委員を間に入れて、分割弁済の交渉をする手続きです。

この手続きは調停委員の裁量によるところが大きいので、利用は慎重にする必要がありますが、任意整理の和解交渉に応じない債権者などに対して利用するなどの活用方法があります。

最近は、司法書士や弁護士が、債務整理に関与することが多いため、最近は徐々に利用件数が減ってきているようです。

もし借金返済で悩まれていましたら、一度ご相談ください。
債務整理・自己破産・過払いの相談は
電話 03−6240−1910

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