過払い請求・債務整理ブログ
過払い請求や債務整理に取り組んでいる司法書士が、債務整理・過払い請求に関する情報を発信していきます。 司法書士ファースト法務事務所 代表 司法書士 高森 良一 電話 03−6304−5411
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過払い利息
過払い訴訟で一番争いが出る過払い利息ですが、どうやら決着がついたようです。
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決では、「貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生する」として、過払い利息の発生時期を過払金発生時と判断しました。
それに続いて、最高裁平成21年9月4日第二小法廷判決でも「金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解するのが相当である。」と判断しています。
立て続けに最高裁が、過払い利息の発生時期を過払金発生時と判断したことで、貸金業者の反論できることはなくなったのではないでしょうか。
この判決で貸金業者の対応がどうなるのか、注目したいところです。
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決では、「貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生する」として、過払い利息の発生時期を過払金発生時と判断しました。
それに続いて、最高裁平成21年9月4日第二小法廷判決でも「金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解するのが相当である。」と判断しています。
立て続けに最高裁が、過払い利息の発生時期を過払金発生時と判断したことで、貸金業者の反論できることはなくなったのではないでしょうか。
この判決で貸金業者の対応がどうなるのか、注目したいところです。
プロミス50%の衝撃
プロミスの過払い請求への対応が急変しました。
今までは、任意(訴訟をしないで)の交渉で、過払い金満額に過払い利息半分をつけて和解できていたのですが、今日の交渉では過払い金の50%しか返せないという回答をしてきました。
今年に入って、全業者の対応が悪くなっていましたが、それでもプロミスは、何とか訴訟をせずに対応できていた業者でした。
それだけにかなりの衝撃です。
今後は、プロミスも訴訟をする必要が出てきて、厳しい状況が予想されます。
このような状況を考えると過払い請求は、一刻も早く請求した方が良さそうです。
過払い請求のご相談なら
今までは、任意(訴訟をしないで)の交渉で、過払い金満額に過払い利息半分をつけて和解できていたのですが、今日の交渉では過払い金の50%しか返せないという回答をしてきました。
今年に入って、全業者の対応が悪くなっていましたが、それでもプロミスは、何とか訴訟をせずに対応できていた業者でした。
それだけにかなりの衝撃です。
今後は、プロミスも訴訟をする必要が出てきて、厳しい状況が予想されます。
このような状況を考えると過払い請求は、一刻も早く請求した方が良さそうです。
過払い請求のご相談なら
過払い訴訟提起のお知らせ
事務所移転のため過払い返還訴訟を待っていただいた依頼者へのお知らせです。
5/19付けで、アコム13名分、武富士13名分、アイフル7名分、レイク5名分、シンキ3名分、CFJ2名分、ライフ1名分の訴訟提起しました。
解決まで長くかかる業者もありますが、依頼者に有利な和解・判決を取りますので、今しばらくお待ちください。
また、過払い請求をしようか迷っている方は、早めにやったほうが良いと思います。
すべての業者が、今まで以上に厳しい対応になってきて、任意での交渉が困難となってきました。
自分の権利を守れるのは、自分だけですので、ご検討ください。
過払い請求を着手金ゼロで対応します。
5/19付けで、アコム13名分、武富士13名分、アイフル7名分、レイク5名分、シンキ3名分、CFJ2名分、ライフ1名分の訴訟提起しました。
解決まで長くかかる業者もありますが、依頼者に有利な和解・判決を取りますので、今しばらくお待ちください。
また、過払い請求をしようか迷っている方は、早めにやったほうが良いと思います。
すべての業者が、今まで以上に厳しい対応になってきて、任意での交渉が困難となってきました。
自分の権利を守れるのは、自分だけですので、ご検討ください。
過払い請求を着手金ゼロで対応します。
事務所移転のご案内
当事務所は、恵比寿から新宿に移転しました。
恵比寿よりも交通アクセスが良くなり、来所いただくのに便利になりました。
皆様からのご依頼・相談をお待ちしております。
新住所
東京都新宿区西新宿1−14−10 西新宿ビル5階
03−6304−5411
恵比寿よりも交通アクセスが良くなり、来所いただくのに便利になりました。
皆様からのご依頼・相談をお待ちしております。
新住所
東京都新宿区西新宿1−14−10 西新宿ビル5階
03−6304−5411
最近のアコム
アコムの過払いに対する対応が、非常に遅くなっています。
2月中旬に担当者の交代があったのですが、それ以降、現在までで
過払い案件は1件も和解ができていません。
最初は、担当者の切り替わり時期だからと思っていたのですが、
時間がかかりすぎますし、新担当者と話をする内にアコムの方針が
変わりつつあるのかなと感じ始めました。
訴訟をチラつかせながら交渉をしていましたが、いつまで経っても
減額交渉をしてくるため、事務所の方針を訴訟対応に切り替えました。
今までは、消費者金融の中で一番の優等生でしたが、今後は、
どうなるのでしょうか。先が思いやられます。
アコムの過払いの相談はコチラ
2月中旬に担当者の交代があったのですが、それ以降、現在までで
過払い案件は1件も和解ができていません。
最初は、担当者の切り替わり時期だからと思っていたのですが、
時間がかかりすぎますし、新担当者と話をする内にアコムの方針が
変わりつつあるのかなと感じ始めました。
訴訟をチラつかせながら交渉をしていましたが、いつまで経っても
減額交渉をしてくるため、事務所の方針を訴訟対応に切り替えました。
今までは、消費者金融の中で一番の優等生でしたが、今後は、
どうなるのでしょうか。先が思いやられます。
アコムの過払いの相談はコチラ






